2026/10/30 09:00
お墓の管理が難しくなり、墓じまいを考えるときに、「遺骨をすべて手放すのではなく、一部だけでも手元に残したい」と思う方は少なくありません。この記事では、改葬(お墓の引っ越し)とは何か、遺骨の一部を手元に残すときの考え方、自治体の公式な案内にある手続きの流れを整理します。
遺骨の一部を分けて別の場所に納めることは「分骨」と呼ばれます。広島市の案内では、分骨は、本骨(主となる遺骨)を移動させない限り、改葬の手続きは必要ないとされています(出典:広島市「墓地への納骨や改葬、分骨の手続き」)。一方、墓じまいで墓地の遺骨をすべて取り出して別の場所へ移す場合は、改葬の手続きが必要です。どちらにあたるか、必要な書類は、お住まいの自治体や墓地の管理者によって異なるため、先に窓口へ確認してください。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定めています(出典:墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項・第5条第2項)。改葬を行おうとする人は、遺骨が現にある場所の市町村長の許可を受ける必要があります(出典:墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項・第5条第2項)。この許可が「改葬許可証」です。
手続きの名称や窓口は自治体で異なります。公式な案内の例を挙げます。
どちらの例も、現在の墓地の管理者による証明と、新しい受入先の確認が手続きの軸になっています。受入先が決まる前に手続きを進めることはできないため、順番に気をつけてください。
墓じまいをしながら、遺骨の一部を手元に残したい場合の主な考え方は次の2つです。
どちらの場合も、いま遺骨のある墓地の管理者に、まず相談するのが近道です。手元に置いた遺骨を、将来あらためて墓地や納骨堂に納めるときには、証明書の提出が求められることがあります。分骨証明書については、分骨とは?手元供養のための分骨証明書と手続きを解説で詳しくご説明しています。
墓地、埋葬等に関する法律の第4条は、墓地以外の区域への埋葬・焼骨の埋蔵を禁じています(出典:墓地、埋葬等に関する法律 第4条)。ご自宅の庭などに埋めることはできません。一方、同法に、遺骨を屋内で保管することを禁じる規定は置かれていません。納骨の期限と法律については、遺骨を自宅に置いておけるのはいつまで?納骨の期限と法律を解説をご覧ください。
ZAYUのミニ骨壺は、遺骨を納める中壺の容量が約20cc(大さじ一杯強が目安)です。遺骨のすべてを納めるサイズではなく、分骨して手元に置く用途に向いたサイズです。絹の巾着に包んだ中壺を外壺に収める3層構造で、六角のYUKI、丸のMADOKA、四角のYOMOから選べます。置き場所の考え方はミニ骨壺の置き場所と飾り方で、全体像は自宅納骨とは?手元供養との違い・法律・手続きを解説でご紹介しています。
Q. 墓じまいをするとき、必ず改葬許可証が必要ですか?A. 遺骨を別の墓地・納骨堂へ移す場合は、改葬の許可が必要と法律に定められています(出典:墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項・第5条第2項)。必要書類や窓口は自治体で異なります。
Q. 手続きに費用はかかりますか?A. 自治体によって異なります。横浜市では改葬許可申請の手数料は無料とされ(出典:横浜市「改葬許可申請」)、船橋市では埋蔵証明書・分骨証明書が1体300円とされています(出典:船橋市「改葬・分骨の手続き」)。墓地の撤去費用や離檀に関する費用など、別の費用が必要になる場合もあります。
Q. 先に手元に置いてから、受入先を決めてもよいですか?A. 改葬許可の申請では、受入先の証明が求められる自治体があります(出典:船橋市「改葬・分骨の手続き」)。手元で保管する場合の扱いも含め、お住まいの自治体に事前にご確認ください。
ZAYUでは、手元に置く器の選び方のご相談を、LINEやフォームで受け付けています。
本記事の法令・制度の説明は、次の資料をもとにしています。(最終確認日:2026年10月29日)
※手続きの名称・窓口・費用は自治体や墓地・霊園により異なります。上記は船橋市・横浜市・広島市の案内で、他の自治体では異なる場合があります。
※この記事は一般的な情報をまとめたものです。手続きの扱いは、自治体や墓地・霊園、お寺により異なります。個別の事情については、それぞれの窓口や専門家にご確認ください。
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